相続不動産 完全ガイド
空き家特例(3,000万円特別控除)の使い方
——2024改正版・要件・申告手順
相続した空き家を売却するときに譲渡所得から3,000万円を控除できる「空き家特例」。要件・申告手順・必要書類・2024年改正の内容を、宅地建物取引業者が実務目線で解説します。
この記事の結論
- 空き家特例は譲渡所得から最大3,000万円を控除できる強力な特例。要件を満たせば数百万円の節税効果
- 対象は「被相続人居住用」「昭和56年5月31日以前建築」「区分所有以外」「相続後賃貸転用なし」「耐震or解体済み」「1億円以下」など複数
- 期限は「相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日」まで。要件・期限を満たさないと適用不可
- 2024年改正で相続人が3人以上の場合の控除額が一部減額。最新規定の確認が必須
- 申告には市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」が必要。発行に時間がかかるため早期準備を
目次
1. 空き家特例の概要
正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」。相続した空き家を売却した際の譲渡所得から、最大3,000万円を控除できる制度です。
節税効果の例
- 譲渡所得2,000万円 × 長期譲渡税率20% = 通常400万円の税負担
- 空き家特例適用 → 譲渡所得0円(控除内)→ 税負担0円
- 節税効果:400万円
この特例は時限措置で、適用期限は2027年12月31日まで(執筆時点)。延長される可能性もありますが、現行制度のうちに活用するのが安全です。
2. 適用要件(家屋・売却・期限)
家屋に関する要件
- 被相続人が相続発生直前まで居住用に使用していた家屋
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
- 区分所有建物登記がされていない(分譲マンションは原則対象外)
- 相続発生時点で被相続人が単独で居住していた(同居人がいない)
- 相続後、賃貸その他の事業の用に供されていない
売却に関する要件
- 売却価格が1億円以下
- 次のいずれか:(A) 売却時に耐震基準を満たすリフォーム済み(耐震基準適合証明書)、(B) 売却時に家屋を取り壊し済み(土地のみ売却)、(C) 2024年改正で買主が売却後に対応する場合も可
期限
相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。例:2024年4月相続発生 → 2027年12月31日が期限。
3. 2024年改正の内容
2024年1月1日以後の譲渡について、以下の改正が行われました:
改正点1:買主が解体・耐震リフォームする選択肢
売却時に売主が解体・耐震リフォームを行わなくても、買主が引渡し後に行うことを条件にする方法が認められました。これにより、解体費用の負担なく特例を活用できるケースが増えました。
改正点2:相続人3人以上の場合の控除額減額
相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額が3,000万円→2,000万円に減額されました。
- 相続人1〜2人の場合:1人あたり3,000万円控除(変更なし)
- 相続人3人以上の場合:1人あたり2,000万円控除(減額)
兄弟姉妹3人で共有相続→共有売却するケースなどで影響が大きいため、事前のシミュレーションが重要です。
4. 対象外になるケース
以下のケースでは空き家特例を適用できません:
- マンション(区分所有):原則対象外
- 昭和56年6月1日以降建築:新耐震基準のため対象外
- 被相続人と同居していた相続人がいた:「空き家」要件を満たさない
- 相続後に賃貸に出した:「事業の用に供されていない」要件違反
- 売却価格1億円超:高額物件は対象外
- 耐震リフォーム・解体なしで売却(買主対応なし)
- 相続発生から3年経過後の売却:期限切れ
5. 控除額の計算例
ケース1:相続人1人で売却
売却価格:3,500万円
取得費(被相続人の取得時):1,000万円
譲渡費用(仲介手数料等):100万円
譲渡所得:3,500 − 1,000 − 100 = 2,400万円
空き家特例適用後:2,400 − 3,000 = 0円
所得税・住民税:0円(節税効果:約480万円)
ケース2:兄弟3人で共有相続→共有売却
売却価格:6,000万円(3人で1/3ずつ)
各相続人の譲渡所得:1,800万円(仮)
各相続人の控除:2,000万円(2024年改正で減額)
各相続人の課税所得:0円(控除内)
3人合計の節税効果:約1,080万円
ケース3:1億円超で対象外
売却価格:1億2,000万円 → 1億円超のため対象外
譲渡所得全額が課税対象(特例なし)
6. 申告手順・必要書類
申告のタイミング
売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告(譲渡所得用)。特例適用には申告が必須です。
必要書類
- 確定申告書(譲渡所得の内訳書)
- 売買契約書のコピー
- 登記事項証明書(家屋・土地)
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村発行)
- 耐震基準適合証明書(耐震リフォーム済みの場合)
- 家屋取り壊し時の登記簿等(解体済みの場合)
- 戸籍謄本・除籍謄本(相続関係の証明)
- 被相続人の住民票の除票(居住の証明)
特に「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村役場で発行に1〜2週間かかるため、申告期限の余裕を持って準備してください。
7. 他の特例との併用可否
| 特例 | 空き家特例との併用 |
|---|---|
| マイホーム特例(3,000万円控除) | 不可(同じ物件で重複適用は不可) |
| 10年超所有軽減税率 | 可 |
| 買換え特例 | 不可 |
| 相続税の取得費加算特例 | どちらか有利な方を選択 |
税理士と相談しながら、最も有利な特例の組み合わせを選んでください。
8. 注意点・よくある失敗
- 期限を過ぎてしまう:相続後3年(厳密には「3年を経過する日の属する年の12月31日」)
- 賃貸に出して要件違反:少額の家賃でも事業の用に供したとみなされる
- 確認書の取得が遅れる:市区町村発行に時間がかかる
- 耐震リフォーム費用を売主負担で行う:2024年改正で買主負担の選択肢もあるため検討
- マンションで適用できると勘違い:区分所有は原則対象外
- 共有相続で控除額減額に気づかない:2024年改正で3人以上は1人2,000万円
詳細な税務判断は税理士へ。本メディアでは具体的な税額計算は対応していません。提携の税理士を必要に応じてご紹介します。
よくある質問
Q. マンションでも空き家特例は使えますか?
原則として使えません。空き家特例は「区分所有建物登記がされていない家屋」が対象のため、分譲マンションは対象外です。ただし、1棟丸ごと相続したマンション(共同住宅)の場合は適用される可能性があります。詳細は税理士へご相談ください。
Q. 兄弟姉妹で共有相続した場合、特例はどうなりますか?
各相続人がそれぞれ3,000万円控除を受けられます。ただし2024年改正で「相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円に減額」されました(2024年1月1日以後の譲渡が対象)。詳細は最新の税制を確認してください。
Q. 解体せずに売却した場合は特例を使えますか?
原則として、売却時点で「耐震基準を満たすリフォーム済み」または「家屋を取り壊し済み」のいずれかが必要です。ただし2024年改正で、買主が売却後に取り壊す or 耐震リフォームすることを条件にする選択肢が追加されました。
Q. 賃貸に出していた空き家でも特例は使えますか?
使えません。相続後に「賃貸その他の事業の用に供されていないこと」が要件です。短期間でも賃貸契約を結んでいた場合は対象外になります。空き家のまま売却することが要件です。
Q. 申告を忘れた場合、後から特例適用できますか?
更正の請求(5年以内)で適用申請が可能ですが、要件を満たしていることの証明が難しくなる場合があります。原則として、譲渡した年の翌年3月15日までの確定申告で適用を受けることを強く推奨します。
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無料相談を申し込む澁谷 律(しぶたに りつ)
宅地建物取引士。ラスエステート株式会社 代表取締役(東京都知事(1)第111381号)。 フリークス株式会社 代表取締役。 不動産投資家・宅建業者・買取再販事業者として、売主・買主・業者の三つの立場から不動産取引に関わる。
→ プロフィール詳細を見る※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の取引判断・法律判断を保証するものではありません。 具体的なご相談は、宅地建物取引士・弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。 記事内容は最終更新時点のものであり、法令・市況の変動により実際と異なる場合があります。